6月1日施行の改正道路交通法での自転車の安全講習義務化に関する訂正記事

先日、下記の記事を書きました。
▼自転車の信号無視や歩道徐行違反は取り締まり対象に:2015/6/1に道路交通法改正|オーシャンブリッジ高山のブログ
しかし、この記事の引用元である下記の記事の内容が間違っているとのご指摘をいただきました。間違った記事を引用してしまい申し訳ありませんでした。
▼自転車の取り締まりが強化! 6月1日の道路交通法改正の注意点 | All About News Dig(オールアバウト ニュースディグ)
この記事の筆者の方が、ご自身のブログに下記の謝罪記事を掲載しています。


▼ブログ記事の内容に関するお詫びと訂正 – GS進学教室
ただこの謝罪記事は、僕の読解力が足りないためか、「青切符」「青切符的」がどうのこうのと言い訳が多いためか、何度か読んでみても、元の記事のどこが間違っていて、何が正しいのかがさっぱり分かりません。
さらには自分が間違っていたことに対する謝罪文なのに、記事の末尾が

警察庁の方からも、上記の2点については訂正して欲しいというご指摘をいただきました。ただし、それ以外の自転車の安全運転の啓蒙や保険の加入奨励等については、感謝のお言葉もいただきました。どの程度摘発が厳しくなるのかという点については、最終的にお答えをいただけませんでした…

と他責的になっているのにも何となく違和感を感じました。なぜかというと、「警察庁から指摘を受けた」→「でも感謝もされた」→「しかし質問に対しては回答がもらえなかった」と、最終的に警察庁を非難するような文章で終わっているからです。
それはさておき、この改正道路交通法の具体的かつ正確な内容に関しては、以下の2つの記事が分かりやすかったです。
▼自転車の安全講習を義務化 受講対象となる14の危険行為は?

自転車で信号無視や酒酔い運転などの「危険行為」を繰り返して検挙されると、安全講習を受講することが6月1日から義務化された。

改正道路交通法が施行されたことを受けて、自転車を運転する際の「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転など14の行為が対象となる。このような行為で3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講を義務づけた。

▼自転車「危険行為」2回以上で講習義務化 改正道交法きょう施行 – cyclist

改正道交法では施行令で、信号無視▽一時不停止▽ブレーキ不良▽酒酔い運転—など14項目の危険行為を指定。スマートフォンを使用しながらの運転なども悪質であれば対象になる。

刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、こうした危険行為をして違反切符を切られたり、交通事故を起こすなどの行為を、3年以内に2回以上繰り返した場合、都道府県の公安委員会から講習の受講命令が下る。受講料は5700円。受講しなかったら5万円以下の罰金となる。

つまり、「自転車の危険行為が3年以内に2回以上繰り返されると、安全講習が義務付けられる」ということなんですね。これらの記事は非常に分かりやすいかと思います。
最後に改めて、間違った記事を引用して、間違った記事を書いてしまったことを、読者のみなさまにはお詫び申し上げます。訂正記事の投稿が遅くなったことも合わせてお詫びいたします。
今後、他の記事を引用する際には、その記事や媒体の信ぴょう性を考慮した上で記事を書きたいと思います。とは言っても限界がありますので、間違っていた場合はできるだけ早く訂正したいと考えています。
また、間違いをコメント欄でご指摘くださったredticketさん、ありがとうございました。

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